不動産登記とは、大切な財産である土地や建物の所在・面積・所有者の住所・氏名
などの土地・建物の権利関係を公の帳簿(登記簿)に記載し、これを一般公開する
ことで、取引の安全と円滑をはかる役割をはたしています。
- 所有権保存登記
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新築工事が完了して建物を保全するときに行います。この登記を行わないと所有権
移転や抵当権設定ができません。 - 抵当権設定・抹消登記
- 抵当権を設定・抹消する契約を結ぶときに行います。
- 変更登記
- 抵当権設定等の権利内容を変更するときに行います。
- 相続登記
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被相続人の死亡によって開始した相続により、被相続人の所有していた不動産を
相続人が相続するときに行います。 - 抹消登記
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権利の消滅の登記です。例えば貸し付けたお金の担保として抵当権を設定をしてい
たが完済された場合などに行います。債権の消滅にともなって抵当権も消滅するこ
とになりますから、抵当権の登記だけを残していても意味がありませんので、抹消
の登記を申請する必要があります。 - 土地表題登記
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公有水面埋め立て・水路や道路の払い下げを受けたときに、新しく登記簿に表示
します。 - 土地分筆登記
- 土地の一部を売買・贈与・交換など、一筆の土地を数筆に分けるときに行います。
- 土地合筆登記
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所有している数筆の土地を(隣接している場合に限り)一筆にまとめるときに行い
ます。 - 土地地目変更登記
- 目的に応じて予め決められている土地の用途(地目)を変更するときに行います。
- 土地地積更正登記
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登記簿に記載されている公簿面積と実際の実測面積が違うときに、その訂正をする際に
行います。 - 建物表題登記
- 建物を新築した時、完成後1ヶ月以内に行うよう義務付けられています。
- 建物表示変更登記
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増築や一部取壊しをしたときに、所在・種類・構造・床面積が変わった場合、その
工事完了から1ヶ月以内に行うことを義務付けられています。 - 建物滅失登記
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建物を取壊したり、火災で焼失した場合、1ヶ月以内に行うことを義務付けられて
います。 - 区分建物表題登記
- マンション等を新築したときに行います。
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