不動産登記


不動産登記

不動産登記とは、大切な財産である土地や建物の所在・面積・所有者の住所・氏名
などの土地・建物の権利関係を公の帳簿(登記簿)に記載し、これを一般公開する
ことで、取引の安全と円滑をはかる役割をはたしています。

登記の種類

所有権保存登記
新築工事が完了して建物を保全するときに行います。この登記を行わないと所有権
移転や抵当権設定ができません。
抵当権設定・抹消登記
抵当権を設定・抹消する契約を結ぶときに行います。
変更登記
抵当権設定等の権利内容を変更するときに行います。
相続登記
被相続人の死亡によって開始した相続により、被相続人の所有していた不動産を
相続人が相続するときに行います。
抹消登記
権利の消滅の登記です。例えば貸し付けたお金の担保として抵当権を設定をしてい
たが完済された場合などに行います。債権の消滅にともなって抵当権も消滅するこ
とになりますから、抵当権の登記だけを残していても意味がありませんので、抹消
の登記を申請する必要があります。
土地表題登記
公有水面埋め立て・水路や道路の払い下げを受けたときに、新しく登記簿に表示
します。
土地分筆登記
土地の一部を売買・贈与・交換など、一筆の土地を数筆に分けるときに行います。
土地合筆登記
所有している数筆の土地を(隣接している場合に限り)一筆にまとめるときに行い
ます。
土地地目変更登記
目的に応じて予め決められている土地の用途(地目)を変更するときに行います。
土地地積更正登記
登記簿に記載されている公簿面積と実際の実測面積が違うときに、その訂正をする際に
行います。
建物表題登記
建物を新築した時、完成後1ヶ月以内に行うよう義務付けられています。
建物表示変更登記
増築や一部取壊しをしたときに、所在・種類・構造・床面積が変わった場合、その
工事完了から1ヶ月以内に行うことを義務付けられています。
建物滅失登記
建物を取壊したり、火災で焼失した場合、1ヶ月以内に行うことを義務付けられて
います。
区分建物表題登記
マンション等を新築したときに行います。

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