法務大臣より簡裁訴訟代理能力認定考査の認定を受けておりますので、少額(目的価
額140万円)以内の案件に関しては依頼者の相談に応じ、訴訟を起こす、又は裁判外
の和解について代理する等の法律事務が可能です
例えば下記のような場合にご相談ください。
- 債権を回収したい場合
・賃借人が家賃を滞納している
・家主が敷金を返還してくれない
・友人が貸金を返してくれない
・雇用主が賃金・解雇予告手当を支払ってくれない
・各種損害賠償を請求したい
- クーリング・オフしたい場合
・電話勧誘等により資格取得講座の受講契約を締結させられた
・街中で声をかけられ、エステや化粧品購入の契約を締結させられた
・仕事の斡旋をすると言う宣伝文句で教材やワープロなどの機材を購入させられた
が実際には仕事の斡旋がほとんど受けられない
- 相手方から訴訟を起こされた場合
※掲載外の業務に関して、その他疑問点等気軽にお問い合わせください。