企業が代表者、事業内容などといった会社概要に関する一定の事項をあらかじめ登記
しておき、情報を開示しておく制度のことです。
企業法務に関しては法務部を配置していない中小企業で起こりがちである、法務に関しての不手際を未然に防ぐため、あるいは社長の負担を軽減させるためにも、お力添えさせて頂きたく思います。
- 商号・目的変更登記
- 商号は会社の定款に定めることになっているので、変更時には、定款変更が必要になります。商号を変更した場合には、本店(支店)の所在地を管轄する法務局へ、商号変更の登記を申請する必要があります。
- 本店移転登記
- 同じ市区町村内での移転は比較的簡単ですが、他の市区町村内への移転は旧本店、新本店両方での登記が必要です。また定款の本店所在地の規定によっては定款変更決議も必要となります。
- 支店設置登記
- 支店を設置する場合には、法務局へ登記を申請する必要があります。
- 役員変更登記
- 役員の変更(重任・再任を含む)がある場合には、2週間以内に変更登記をしなければならずそれを怠ると、100万円以下の過料に処せられます。
- 新設・分割登記
- 会社分割のうち分割会社が新たに設立する会社(新設会社)に事業に関する権利義務を包括的に承継させる制度のことをいいます。新設会社設立時に登記の申請が必要です。
- 資本減少登記
- 資本金を減少した時は、その登記を申請する必要があります。資本金の減少は株主総会の決議が必要になり、また、資本金は会社債権者に対する担保として会社に留保すべき財産額を示すものですので、これを減少するためには会社債権者に対する公告・催告等の手続きが要求されます。
- 解散・精算登記
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解散とは、完全に会社が消えてなくなるということではなく清算会社になることを言います。清算会社とは、営業は行わずに、売掛金など残った債権については回収し、借り入れなどの債務については返済可能な部分だけ返済するといった残務処理のみを行う会社のことをいいます。
清算会社において残務処理が完了すれば、清算という登記を入れることになります。清算の登記が申請されて初めて商業登記簿上から抹消され、会社が完全になくなることになります。なお、清算会社になっても解散の登記から5年以内の間であれば、継続という登記を行うことにより再び会社は営業活動を行える状態にすることが可能です。
会社を完全に閉鎖したいという時には解散の登記、続いて清算の登記を行う必要があります。
- 合併登記
- 吸収合併とは、合併当事会社の一つが存続会社となり、他の会社が消滅会社となって存続会社が消滅会社の財産などを包括的に引継ぐ企業結合の形態です。新設合併とは両社が合併し新会社を設立します。また、その際今までの両社を消滅させます。どちらの場合にも登記が必要です。
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